開催規程 参加規程
第1章 総則
(名称)
第1条 名称は、「第○○回全日本合唱コンク−ル全国大会」とする。(以下全国大会と略す)
(大会目的)
第2条 全国大会は、支部から推薦された合唱団が出演し、合唱技術の向上及び合唱音楽の普及を目的として開催する。
(主催)
第3条 主催は、一般社団法人全日本合唱連盟(以下全日本合唱連盟と称す)及び朝日新聞社とする。
なお、理事会の承認を得て開催地の自治体等を加えることができる。
(後援)
第4条 後援は、関係省庁並びに開催地の自治体及び自治体教育委員会等、全日本合唱連盟理事会において決定したものとする。
(開催期日)
第5条 開催期日の基準は次のとおりとし、全日本合唱連盟理事会において決定する。
(1)中学校部門、高等学校部門
原則として、毎年10月最終土曜日・日曜日とする。
(2)大学職場一般部門
原則として、毎年11月23日前後の休日を含めた2日間とする。
(開催地)
第6条 開催地は、原則として9支部を持ち回りとし、全日本合唱連盟理事会において決定する。
(推薦母体)
第7条 出演団体の推薦母体となる支部は次のとおりとする。
全日本合唱連盟北海道支部 全日本合唱連盟東北支部 全日本合唱連盟関東支部
全日本合唱連盟東京支部 全日本合唱連盟中部支部 全日本合唱連盟関西支部
全日本合唱連盟中国支部 全日本合唱連盟四国支部 全日本合唱連盟九州支部
(審査)
第8条 審査員は、1部門9名以上とし、全日本合唱連盟理事会において決定する。
2
審査は、原則として過半数方式(新増沢方式)で行う。
(部門及び編成区分)
第9条 部門及びその編成区分は次のとおりとする。
(1)中学校部門 (2)高等学校部門 (3)大学職場一般部門
混声合唱の部 Aグループ(小編成の部) 大学ユースの部
同声合唱の部 Bグループ(大編成の部) 室内合唱の部
混声合唱の部
同声合唱の部
(出演順枠)
第10条 全国大会の出演順枠は、開催年度の全日本合唱連盟春季理事会において、支部長が抽選し決定する。
第2章 出演団体
(支部から全国大会に推薦できる合唱団数)
第11条 支部からの推薦団体数の上限は、支部傘下の都道府県大会参加の支部合計団体数により次のとおりとする。
(1)中学校部門
25団体まで 2団体
26団体〜50団体 3団体
51団体〜75団体 4団体
76団体〜100団体 5団体
101団体〜125団体 6団体
以下25団体増える毎に推薦上限が1団体増えるものとする。
推薦は、各編成区分(混声合唱の部・同声合唱の部)から1団体以上を含まなければならない。ただし、支部大会においていずれか一方の編成区分に参加が無い場合は、他方の編成区分から推薦団体数の上限まで推薦することができる。
(2)高等学校部門
25団体まで2団体
26団体〜50団体3団体
51団体〜75団体4団体
76団体〜100団体5団体
101団体〜125団体6団体
以下25団体増える毎に推薦上限が1団体増えるものとする。
推薦は、各編成区分(Aグループ・Bグループ)から1団体以上を含まなければならない。ただし、支部大会においていずれか一方の編成区分に参加が無い場合は、他方の編成区分から推薦団体数の上限まで推薦することができる。
(3)大学職場一般部門
@大学ユースの部
10団体まで1団体
11団体〜20団体2団体
21団体〜30団体3団体
以下10団体増える毎に推薦上限が1団体増えるものとする。
A室内合唱の部・混声合唱の部・同声合唱の部
30団体まで3団体
31団体〜50団体4団体
51団体〜70団体5団体
71団体〜90団体6団体
以下20団体増える毎に推薦上限が1団体増えるものとする。
推薦は、各編成区分(室内合唱の部・混声合唱の部・同声合唱の部)から1団体以上を含まなければならない。
2
前年度の全国大会において選出された当年度のシード合唱団は、上記参加合唱団数及び推薦数のいずれにも含まれない。
(支部推薦)
第12条 支部長は、決められた期日までに支部大会の結果に基づき、前条に定められた出演団体を推薦する。
2
台風・地震等の影響により支部大会が開催できなかった場合は、演奏音源による審査で推薦することができる。
第3章 その他
(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は、全日本合唱連盟理事会出席者の過半数の賛成による議決をもって行う。
附則
1
この規程は、昭和62年4月1日から(中学校部門は、平成2年11月22日から)施行する。
平成4年5月16日改定
平成5年5月22日改定
平成7年11月16日改定(中学校部門、出演資格《加盟の義務付》の改定、規程の統合《中学校部門、その他の部門》、演奏時間の変更ほか)
平成8年5月18日改定(後援、開催地条文及び字句の改定)
平成9年2月16日改定(大学部門のA・Bグループ制の導入の改定)
平成10年5月16日改定(50回大会の特例項目の削除ほか字句の改定)
平成15年2月16日改定(規程全体構成見直し、出演資格、出演人数ほかの改定)
平成16年2月15日改定(中高一貫校の出演資格の改定)
平成19年2月18日改定(大学部門ABグループ廃止に伴う改定)
平成22年2月21日改定(出演人数増員の制限措置)
平成24年4月1日改定(一般社団法人への移行に伴う改定)
平成24年5月19日改定(支部名称継続使用に伴う改定)
平成24年5月19日改定 平成25年度大会から実施(大学職場一般部門の再編成の改定)
平成24年11月23日改定(条文の字句の修正改定)
平成25年2月17日改定(大学職場一般部門の出演資格の改定)
平成27年2月15日改定 平成28年度から実施(大学職場一般部門混声合唱の部・同声合唱の部人数制限の変更)
平成30年2月18日改定(参加料有料化の改定)
2019年5月18日改定 2020年度から実施(開催規程と参加規程に分割、条文・文言の整理)
2020年11月23日改定 2021年度から実施(支部大会が開催できない場合の対応を追加)
2023年2月19日改定 2023年度から実施(編成区分に参加が無い場合の推薦数)
2024年2月18日改定 2024年度から実施(支部大会を開催できない場合の推薦方法、文言整理)
2024年5月18日改定 2024年度から実施(大学ユースの部の推薦ピッチ変更、文言整理)
(出演資格)
第1条 出演の資格を有するのは、全日本合唱連盟に所属する各都道府県地区合唱連盟(以下、正会員連盟という)に加盟している合唱団で、次のいずれかの要件を満たす合唱団とする。
(1)支部大会で該当部門の代表として支部長の推薦を受けた合唱団
(2)前年度の全国大会において選出されたシード合唱団
(各部門の出演人数・出演合唱団資格)
第2条 開催規程第9条に規定する各部門の出演合唱団の出演人数及び資格は次のとおりとする。
(1)中学校部門
@出演人数6名以上の合唱団
A同一の中学校の生徒で編成する合唱団、または次条第2項(4)に定める合同合唱団
B団体名には学校名を含めなければならない。
(2)高等学校部門
@Aグループは出演人数6名以上32名以下、Bグループは出演人数33名以上の合唱団
A同一の高等学校の生徒で編成する合唱団、または次条第2項(4)に定める合同合唱団
B団体名には学校名を含めなければならない。
(3)大学職場一般部門
@大学ユースの部
出演人数が6名以上で、出演するメンバー全員が当該年の4月1日現在28歳以下で編成する合唱団
A室内合唱の部
出演人数が6名以上24名以下で編成する合唱団
B混声合唱の部
出演人数が8名以上で編成する混声合唱団
C同声合唱の部
出演人数が8名以上で編成する男声合唱団もしくは女声合唱団
2
出演人数は、前項の出演人数の枠内で、府県大会もしくは支部大会での最大申し込み人数の10%(端数は四捨五入)の増員まで認める。ただし、最大申し込み人数が40名未満の場合は4名の増員まで認める。
3 出演人数には指揮者・伴奏者・独唱者は含まないが、指揮者・伴奏者・独唱者が合唱パートを歌う場合は人数に含めるものとする。
4
出演当日に各部門の最低出演人数を下回った場合は審査の対象外とする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、当該団体からの申請により、大会の長が判断して審査の対象とすることができる。
(出演に係る条件)
第3条 出演に係る条件は次のとおりとする。
(1)全部門を通じ、同一合唱団の出演は1回に限る。
(2)中高一貫校及び高等専門学校等は、中学生相当年次を中学校部門、高校生相当年次を高等学校部門として扱う。
(3)大学職場一般部門には、中学校部門、高等学校部門に加盟する合唱団は出演できない。
2
中学校部門、高等学校部門における特例を以下に定める。
(1)中学校部門、高等学校部門においては、同一の学校から複数の合唱団が出演することができる。その場合、出演単位でそれぞれの合唱団が加盟しなければならない。ただし、同一種別内では出演者の重複を認めない。種別とは混声合唱団・男声合唱団・女声合唱団を指す。
(2)中高一貫校は高等学校部門に中学生相当年次を含めた編成で出演することができる。その場合、高等学校部門に出演した当該生徒は中学校部門に出演することはできない。
(3)小中一貫校は中学校部門に小学生相当年次を含めた編成で出演することができる。
(4)合同合唱団は、複数校の生徒で編成する合唱団で、常時活動し、当該正会員連盟の理事長及び支部長が認めたものとする。合同する学校数は制限しない。
なお、1校は人数の上限を定めないが、他の学校はそれぞれ8名未満の生徒で編成するものとする。
(指揮者・伴奏者・独唱者)
第4条 指揮者・伴奏者・独唱者の出演資格は問わない。ただし、中学校部門、高等学校部門の指揮者・伴奏者・独唱者については、当該校長が認めたものに限る。また、指揮者・伴奏者・独唱者が合唱メンバーに入って歌う場合は第2条及び第3条の出演資格、条件を満たさなければならない。
(シード合唱団の出演に係る条件)
第5条 第13条第3項に定めるシード合唱団は、全日本合唱連盟推薦合唱団として府県大会及び支部大会の審査を受けずに全国大会に出演できる。
(1)出演の際に前年度の部門及び編成区分から変更することはできない。
(2)府県大会及び支部大会に審査の対象外で出演しなければならない。
(演奏曲)
第6条 演奏曲は次のとおりとする。
(1)中学校部門の出演団体は、自由曲を演奏して審査を受けるものとする。
(2)高等学校部門、大学職場一般部門の出演団体は、課題曲及び自由曲を演奏して審査を受けるものとし、演奏順は課題曲・自由曲の順とする。
(3)課題曲は、全日本合唱連盟発行の当該年度合唱名曲シリーズを購入し、その中から1曲を選択して演奏しなければならない。
(4)自由曲は、曲目及び曲数に制限はない。
(5)出演者全員により、全曲を同じ種別(混声・男声・女声)で演奏するものとする。
(演奏時間)
第7条 演奏時間は次のとおりとする。
(1)中学校部門
演奏開始から演奏終了まで曲間を含めて8分00秒以内とする。
(2)高等学校部門
自由曲の演奏開始から演奏終了まで曲間を含めて6分30秒以内とする。
(3)大学職場一般部門
自由曲の演奏開始から演奏終了まで曲間を含めて8分30秒以内とする。
2 演奏時間を超過した場合は審査の対象としない。
(伴奏楽器)
第8条 伴奏楽器は自由とする。ただし、主催者の用意するピアノ1台以外は、使用団体の責任において用意し、これにかかる費用は使用団体が支弁しなければならない。
(演奏曲・曲順・伴奏楽器の変更禁止)
第9条 府県大会・支部大会・全国大会を通じて演奏曲・曲順・伴奏楽器を変更することはできない。
(編成区分・種別の変更禁止)
第10条 府県大会・支部大会・全国大会を通じて編成区分・種別を変更することはできない。
(出演順枠)
第11条全国大会の出演順枠は、開催年度の全日本合唱連盟春季理事会において、支部長が抽選し決定する。
(参加料・出演経費)
第12条参加料は次のとおりとする。
(1)参加料は有料とし、その金額は全日本合唱連盟理事会において決定する。
(2)参加料は申し込みと同時に納入するものとし、一旦納入した場合は原則として払い戻さない。
(3)やむを得ない事情で全国大会が開催できなくなった場合、それまでに発生した費用を差し引いた金額を返金する。
2
その他出演に要する費用は、出演団体の負担とする。
(表彰)
第13条 出演した全合唱団を各部門、編成区分ごとに審査し、それぞれに対して、金・銀・銅いずれかの賞を贈る。
2 この他に特別賞を贈ることがある。
3 大学職場一般部門においては各編成区分ごとに金賞受賞団体の中から1団体をシード合唱団として次年度全国大会に出
場する権利を与える。
(規程違反の扱い)
第14条 出演資格など本規程に違反したときは出演停止または審査対象外とする。後日発覚した場合は入賞を取り消すことができる。
(規程の改廃)
第15条この規程の改廃は、全日本合唱連盟理事会出席者の過半数の賛成による議決をもって行う。
附則
1
この規程は、2020年4月1日から施行する。
2020年11月23日改定 2021年度から実施(同一校からの複数合唱団参加に関する改定)
2021年2月21日改定 2021年度から実施(条文内の号番号の修正)
2022年5月21日改定 2022年度から実施(中学校部門・高等学校部門・大学ユースの部の参加人数下限の変更)
2024年2月18日改定 2024年度から実施(高専・小中一貫校の出演条件追加、中学校・高校部門での合同学校数の撤廃、文言整理)
2024年5月18日改定 2024年度から実施(文言整理)
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