開催規程(中高・大職一) 開催規程(小学生) 参加規程(中高) 参加規程(大職一)
開催規程(2024年8月23日改定版) (PDF)
第1章 総 則
(名称)
第1条 名称は、「第○○回全日本合唱コンク−ル全国大会」とする。(以下全国大会と略す)
(大会目的)
第2条 全国大会は、支部から推薦された合唱団が出演し、合唱技術の向上及び合唱音楽の普及を目的として開催する。
(主催)
第3条 主催は、一般社団法人全日本合唱連盟(以下全日本合唱連盟と称す)及び朝日新聞社とする。
なお、理事会の承認を得て開催地の自治体等を加えることができる。
(後援)
第4条 後援は、関係省庁並びに開催地の自治体及び自治体教育委員会等、全日本合唱連盟理事会において決定したものとする。
(開催期日)
第5条 開催期日の基準は次のとおりとし、全日本合唱連盟理事会において決定する。
(1)中学生部門、高等学校部門
原則として、毎年10月最終土曜日・日曜日とする。
(2)大学職場一般部門
原則として、毎年11月23日前後の休日を含めた2日間とする。
(開催地)
第6条 開催地は、原則として9支部を持ち回りとし、全日本合唱連盟理事会において決定する。
(推薦母体)
第7条 出演団体の推薦母体となる支部は次のとおりとする。
全日本合唱連盟北海道支部 全日本合唱連盟東北支部 全日本合唱連盟関東支部
全日本合唱連盟東京支部 全日本合唱連盟中部支部 全日本合唱連盟関西支部
全日本合唱連盟中国支部 全日本合唱連盟四国支部 全日本合唱連盟九州支部
(審査)
第8条 審査員は、1部門9名以上とし、全日本合唱連盟理事会において決定する。
2 審査は、原則として過半数方式(新増沢方式)で行う。
(部門及び編成区分)
第9条 部門及びその編成区分は次のとおりとする。
(1)中学生部門 (2)高等学校部門 (3)大学職場一般部門
混声合唱の部 Aグループ(小編成の部) 大学ユースの部
同声合唱の部 Bグループ(大編成の部) 室内合唱の部
混声合唱の部
同声合唱の部
(出演順枠)
第10条 全国大会の出演順枠は、開催年度の全日本合唱連盟春季理事会において、支部長が抽選し決定する。
第2章 出演団体
(支部から全国大会に推薦できる合唱団数)
第11条 支部からの推薦団体数の上限は、支部傘下の都道府県大会参加の支部合計団体数により次のとおりとする。
(1)中学生部門
25団体まで 2団体
26団体〜50団体 3団体
51団体〜75団体 4団体
76団体〜100団体 5団体
101団体〜125団体 6団体
以下25団体増える毎に推薦上限が1団体増えるものとする。
推薦は、各編成区分(混声合唱の部・同声合唱の部)から1団体以上を含まなければならない。ただし、支部大会 においていずれか一方の編成区分に参加が無い場合は、他方の編成区分から推薦団体数の上限まで推薦することが できる。
(2)高等学校部門
25団体まで 2団体
26団体〜50団体 3団体
51団体〜75団体 4団体
76団体〜100団体 5団体
101団体〜125団体 6団体
以下25団体増える毎に推薦上限が1団体増えるものとする。
推薦は、各編成区分(Aグループ・Bグループ)から1団体以上を含まなければならない。ただし、支部大会においていずれか一方の編成区分に参加が無い場合は、他方の編成区分から推薦団体数の上限まで推薦することができる。
(3)大学職場一般部門
@大学ユースの部
10団体まで 1団体
11団体〜20団体 2団体
21団体〜30団体 3団体
以下10団体増える毎に推薦上限が1団体増えるものとする。
A室内合唱の部・混声合唱の部・同声合唱の部
30団体まで 3団体
31団体〜50団体 4団体
51団体〜70団体 5団体
71団体〜90団体 6団体
以下20団体増える毎に推薦上限が1団体増えるものとする。
推薦は、各編成区分(室内合唱の部・混声合唱の部・同声合唱の部)から1団体以上を含まなければならない。
2 前年度の全国大会において選出された当年度のシード合唱団は、上記参加合唱団数及び推薦数のいずれにも含まれない。
(支部推薦)
第12条 支部長は、決められた期日までに支部大会の結果に基づき、前条に定められた出演団体を推薦する。
2 台風・地震等の影響により支部大会が開催できなかった場合は、演奏音源による審査で推薦することができる。
第3章 その他
(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は、全日本合唱連盟理事会出席者の過半数の賛成による議決をもって行う。
附則
1 この規程は、昭和62年4月1日から(中学校部門は、平成2年11月22日から)施行する。
平成 4年 5月16日改定
平成 5年 5月22日改定
平成 7年11月16日改定 (中学校部門、出演資格《加盟の義務付》の改定、規程の統合《中学校部門、その他の部門》、演奏時間の変更ほか)
平成 8年 5月18日改定 (後援、開催地条文及び字句の改定)
平成 9年 2月16日改定 (大学部門のA・Bグループ制の導入の改定)
平成10年 5月16日改定 (50回大会の特例項目の削除ほか字句の改定)
平成15年 2月16日改定 (規程全体構成見直し、出演資格、出演人数ほかの改定)
平成16年 2月15日改定 (中高一貫校の出演資格の改定)
平成19年 2月18日改定 (大学部門ABグループ廃止に伴う改定)
平成22年 2月21日改定 (出演人数増員の制限措置)
平成24年 4月 1日改定 (一般社団法人への移行に伴う改定)
平成24年 5月19日改定 (支部名称継続使用に伴う改定)
平成24年 5月19日改定 平成25年度大会から実施(大学職場一般部門の再編成の改定)
平成24年11月23日改定 (条文の字句の修正改定)
平成25年 2月17日改定 (大学職場一般部門の出演資格の改定)
平成27年 2月15日改定 平成28年度から実施(大学職場一般部門混声合唱の部・同声合唱の部人数制限の変更)
平成30年 2月18日改定 (参加料有料化の改定)
2019年 5月18日改定 2020年度から実施(開催規程と参加規程に分割、条文・文言の整理)
2020年11月23日改定 2021年度から実施(支部大会が開催できない場合の対応を追加)
2023年 2月19日改定 2023年度から実施(編成区分に参加が無い場合の推薦数)
2024年 2月18日改定 2024年度から実施(支部大会を開催できない場合の推薦方法、文言整理)
2024年 5月18日改定 2024年度から実施(大学ユースの部の推薦ピッチ変更、文言整理)
2024年 8月23日改定 2025年度から実施(中学生部門への変更)
開催規程(小学生)(2024年2月18日改定版) (PDF)
※2025年度の課題曲設定はありません。(自由曲のみ演奏。演奏時間は7分以内。)
(名称)
第1条 名称は、「第○○回全日本合唱コンクール全国大会小学生部門(第○○回全日本小学校合唱コンクール全国大会)」とする。(以下全国大会と略す)
(大会目的)
第2条 全国大会は、支部から推薦された合唱団が出演し、合唱技術の向上及び合唱音楽の普及を目的として開催する。
(主催)
第3条 主催は、一般社団法人全日本合唱連盟(以下全日本合唱連盟と称す)及び朝日新聞社とする。
なお、理事会の承認を得て開催地の自治体等を加えることができる。
(後援)
第4条 後援は、関係省庁並びに開催地の自治体及び自治体教育委員会等、全日本合唱連盟理事会において決定したものとする。
(試行期間)
第5条 本大会は、第1回大会を2019年度に開催し2027年度までを試行期間として、開催に伴う様々な問題点を整理・調整する。
(開催期日)
第6条 開催期日は、原則として毎年11月第2週の日曜日とし、全日本合唱連盟理事会において決定する。
(開催地)
第7条 開催地は、原則として開催の3年前までに全日本合唱連盟理事会において決定する。
(推薦母体)
第8条 出演団体の推薦母体となる支部は次のとおりとする。
全日本合唱連盟北海道支部 全日本合唱連盟東北支部 全日本合唱連盟関東支部
全日本合唱連盟東京支部 全日本合唱連盟中部支部 全日本合唱連盟関西支部
全日本合唱連盟中国支部 全日本合唱連盟四国支部 全日本合唱連盟九州支部
(審査)
第9条 審査員は7名以上とし、全日本合唱連盟理事会において決定する。
なお、選出方法については別に定める。
2 審査は、原則として多数決方式(総当たりリーグ戦方式)で行う。
(出演の資格)
第10条 出演の資格を有するのは、全日本合唱連盟に所属する各都道府県地区合唱連盟(以下、正会員連盟という)に加盟している合唱団で、次の要件を満たす合唱団とする。ただし試行期間中は未加盟でも出演できる。
(1)小学校の合唱団または小学生相当年次で構成する合唱団
なお、小中一貫校や児童合唱団、その他一般合唱団等が出演する場合、小学生相当年次の児童のみで編成しなければならない。
(2)支部の代表として支部長の推薦を受けた合唱団
2 同一の合唱団は1回に限り出演できる。
(出演人数)
第11条 出演人数は6名以上とする。
2 出演人数は、前項の出演人数の枠内で、府県大会もしくは支部大会での最大申し込み人数の10%(端数は四捨五入)の増員まで認める。ただし、最大申し込み人数が40名未満の場合は4名の増員まで認める。
3 出演人数には指揮者・伴奏者・独唱者は含まないが、指揮者・伴奏者・独唱者が合唱メンバ−に入って歌う場合は、出演人数に加えるものとする。
4 出演当日に最低出演人数を下回った場合は審査の対象外とする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、当該団体からの申請により、大会の長が判断して審査の対象とすることができる。
(指揮者・伴奏者・独唱者)
第12条 指揮者・伴奏者・独唱者の出演資格は問わない。また、指揮者・伴奏者・独唱者が合唱メンバ−に入って歌う場合は、小学生相当年次の者に限る。
(演奏曲)
第13条 演奏曲は次のとおりとする。
(1)出演団体は、課題曲と自由曲を全員で演奏して審査を受けるものとし、演奏順は、課題曲・自由曲の順とする。
(2)課題曲は、全日本合唱連盟発行の当該年度合唱名曲シリーズ小学校版を購入し、その中から1曲を選択して演奏しなければならない。
(3)自由曲は、曲目及び曲数に制限はない。
(演奏時間)
第14条 演奏時間は課題曲の演奏開始から自由曲の演奏終了まで曲間を含めて7分00秒以内とする。演奏時間を超過した場合は審査の対象としない。
(伴奏楽器)
第15条 伴奏楽器は自由とする。ただし、主催者の用意するピアノ1台以外は、使用団体の責任において用意し、これにかかる費用は使用団体が支弁しなければならない。
(演奏曲・曲順・伴奏楽器の変更禁止)
第16条 府県大会・支部大会・全国大会を通じて、演奏曲・曲順・伴奏楽器を変更することはできない。
2 府県大会・支部大会を開催しない場合は、別に定める全国大会参加申し込み期日以降に演奏曲・曲順・伴奏楽器を変更することができない。
(出演順枠)
第17条 全国大会の出演順枠は、開催年度の全日本合唱連盟春季理事会において、支部長が抽選し決定する。
(支部からの推薦方法及び推薦団体数)
第18条 試行期間中の支部からの推薦方法及び推薦団体数の上限は次のとおりとする。
(1)支部長は、決められた期日までに支部内の都道府県数を上限として推薦することとする。
(2)支部大会を実施している場合は、支部大会の審査結果により団体を推薦する。
(3)支部大会を実施していない場合は、支部内の各都道府県から1団体を推薦できる。
なお、都道府県大会も実施していない場合は、原則として同一団体を連続して推薦できない。
(参加料・出演経費)
第19条 参加料等は次のとおりとする。
(1)参加料は有料とし、その金額は全日本合唱連盟理事会において決定する。
(2)参加料は申し込みと同時に納入するものとし、一旦納入した参加料は原則として払い戻さない。
(3)やむを得ない事情で全国大会が開催できなくなった場合、それまでに発生した費用を差し引いた金額を返金する。
2 その他出演に要する費用は、出演団体の負担とする。
(表彰)
第20条 出演した全合唱団に対して、金・銀・銅いずれかの賞を贈る。
2 この他に特別賞を贈ることがある。
(規程違反の扱い)
第21条 出演資格など本規程に違反したときは出演停止または審査対象外とする。後日発覚した場合は入賞を取り消すことができる。
(規程の改廃)
第22条 この規程の改廃は、全日本合唱連盟理事会出席者の過半数の賛成による議決をもって行う。
(付則)
1 この規程は、試行期間中を対象とする。
2 この規程は、2019年4月1日から施行する。
2023年2月19日改定(合同合唱団の校数等変更、試行期間変更)
2024年2月18日改定(小学生部門への変更、出演人数特例の追加、文言整理)(2024年度実施)
参加規程(中高)(2024年8月23日改正版) (PDF)
(出演資格)
第1条 出演の資格を有するのは、全日本合唱連盟に所属する各都道府県地区合唱連盟(以下、会員連盟という)のいずれかの部門に加盟し、次の要件を満たす合唱団とする。
(1)支部大会で該当部門の代表として支部長の推薦を受けた合唱団
(各部門の出演人数・出演合唱団資格)
第2条 開催規程第9条に規定する各部門及び編成区分の出演人数及び資格は次のとおりとする。出演人数とは、指揮者・伴奏者・独唱者を除く合唱メンバーの人数をいう。
(1)中学生部門
@混声合唱の部、同声合唱の部ともに出演人数6名以上の合唱団
A同一の中学校の生徒で編成する合唱団、または第3条に定める合唱団
B団体名には学校名を含めなくても構わない。
(2)高等学校部門
@Aグループは出演人数6名以上32名以下、Bグループは出演人数33名以上の合唱団
A同一の高等学校の生徒で編成する合唱団、または第3条に定める合唱団
B団体名には学校名を含めなければならない。
2 出演人数は、前項の範囲内で、府県大会もしくは支部大会での最大申し込み人数の10%(端数は四捨五入)の増員まで認める。ただし、最大申し込み人数が40名未満の場合は4名の増員まで認める。
3 指揮者・伴奏者・独唱者・譜めくりが合唱パートを歌う場合は出演人数に含めるものとする。
なお、曲ごとに指揮者・伴奏者・独唱者・譜めくりと合唱メンバーが入れ替わる場合、同時に合唱パートを歌う人数は第1項の範囲内とする。
4 出演当日に各部門の最低出演人数を下回った場合は審査の対象外とする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、当該団体からの申請により、大会の長が判断して審査の対象とすることができる。
(出演に係る条件及び特例)
第3条 出演に係る条件及び特例は次のとおりとする。
(1)同一の学校から複数の合唱団が出演することができる。その場合、出演するそれぞれの合唱団が加盟しなければならない。
(2)中高一貫校及び高等専門学校等は、中学生相当年次を中学生部門、高校生相当年次を高等学校部門として扱う。
また、小中一貫校及び義務教育学校は、中学生相当年次を中学生部門、小学生相当年次を小学生部門として扱う。
(3)中高一貫校は、高等学校部門に中学生相当年次を含めた編成で出演することができる。その場合、高等学校部門に出演した中学生相当年次の生徒は、当該年度に別の合唱団の合唱メンバーとして中学生部門に出演することはできない。
(4)小中一貫校及び義務教育学校は、中学生部門に小学生相当年次を含めた編成で出演することができる。
(5)一般部門等に加盟する合唱団は、中学生相当年次、もしくは中学生相当年次に小学生相当年次を加えた編成で中学生部門に出演することができる。
(6)高等学校部門においては、同一種別内では出演者の重複を認めない。種別とは混声合唱団・男声合唱団・女声合唱団を指す。
2 合同合唱団は、合同合唱団として加盟、もしくは合同する全ての合唱団の加盟を条件とし、常時活動し、当該会員連盟の理事長及び支部長が認めたものとする。なお、異なった会員連盟に加盟している場合は、合同合唱団としての加盟を条件とする。
(1)中学生部門
下記の編成に該当する合唱団で、合同する合唱団数及び1合唱団あたりの人数は制限しない。
@中学校の合唱団同士による合同合唱団
A中学校の合唱団と中学生相当年次、もしくは小中一貫校及び義務教育学校を含む中学生相当年次に小学生相当年次を加えた合唱団による合同合唱団
B中学生相当年次、もしくは小中一貫校及び義務教育学校を含む中学生相当年次に小学生相当年次を加えた合唱団同士による合同合唱団
(2)高等学校部門
複数の高等学校の生徒で編成する合唱団で、合同する学校数は制限しない。
なお、1校は人数の上限を定めないが、他の学校はそれぞれ8名未満の生徒で編成するものとする。
3 加盟している会員連盟や部門を問わず、同一合唱団は当該年度に複数回出演することはできない。同一合唱団とは、構成員の大半が等しく、活動状況等も同じとみなせる合唱団をいう。
(指揮者・伴奏者・独唱者)
第4条 指揮者・伴奏者・独唱者の出演資格は問わない。ただし、高等学校部門の指揮者・伴奏者・独唱者については、当該校長が認めたものに限る。また、指揮者・伴奏者・独唱者・譜めくりが合唱メンバーに入って歌う場合は第2条及び第3条の出演資格、条件を満たさなければならない。
(シード合唱団)
第5条 中学生部門・高等学校部門においてはシード合唱団を設定しない。
(演奏曲)
第6条 演奏曲は次のとおりとする。
(1)中学生部門は、自由曲を演奏して審査を受けるものとする。
(2)高等学校部門は、課題曲及び自由曲を演奏して審査を受けるものとし、演奏順は課題曲・自由曲の順とする。
(3)課題曲は、全日本合唱連盟発行の当該年度合唱名曲シリーズを購入し、その中から1曲を選択して演奏しなければならない。
(4)自由曲は、曲目及び曲数に制限はない。
(5)出演者全員により、課題曲及び自由曲全曲を同じ種別(混声・男声・女声)で演奏するものとする。
(演奏時間)
第7条 演奏時間は次のとおりとする。
(1)中学生部門
演奏開始から演奏終了まで曲間を含めて8分00秒以内とする。
(2)高等学校部門
自由曲の演奏開始から演奏終了まで曲間を含めて6分30秒以内とする。
2 演奏時間を超過した場合は審査の対象としない。
(伴奏楽器)
第8条 伴奏楽器は自由とする。ただし、主催者の用意するピアノ1台以外は使用団体の責任において用意し、これにかかる費用は使用団体が支弁しなければならない。
(演奏曲・曲順・伴奏楽器の変更禁止)
第9条 府県大会・支部大会・全国大会を通じて演奏曲・曲順・伴奏楽器を変更することはできない。
(編成区分・種別の変更禁止)
第10条 府県大会・支部大会・全国大会を通じて編成区分・種別を変更することはできない。
(出演順枠)
第11条 全国大会の出演順枠は、開催年度の全日本合唱連盟春季理事会において、支部長が抽選し決定する。
(参加料・出演経費)
第12条 参加料は次のとおりとする。
(1)参加料は有料とし、その金額は全日本合唱連盟理事会において決定する。
(2)参加料は申し込みと同時に納入するものとし、一旦納入した場合は原則として払い戻さない。
(3)やむを得ない事情で全国大会が開催できなくなった場合、それまでに発生した費用を差し引いた金額を返金する。
2 その他出演に要する費用は、出演団体の負担とする。
(表彰)
第13条 出演した全合唱団を各部門、編成区分ごとに審査し、それぞれに対して、金・銀・銅いずれかの賞を贈る。
2 この他に特別賞を贈ることがある。
(規程違反の扱い)
第14条 出演資格等本規程に違反したときは出演停止または審査対象外とする。後日発覚した場合は入賞を取り消すことができる。
2 出演資格等に疑義が生じた場合は、合唱団が証拠を示さなければならない。
(規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は、全日本合唱連盟理事会出席者の過半数の賛成による議決をもって行う。
附則
1 この規程は、2020年4月1日から施行する。
2020年11月23日改定 2021年度から実施(同一校からの複数合唱団参加に関する改定)
2021年 2月21日改定 2021年度から実施(条文内の号番号の修正)
2022年 5月21日改定 2022年度から実施(中学校部門・高等学校部門・大学ユースの部の参加人数下限の変更)
2024年 2月18日改定 2024年度から実施(高専・小中一貫校の出演条件追加、中学校・高校部門での合同学校数の撤廃、文言整理)
2024年 5月18日改定 2024年度から実施(文言整理)
2024年 8月23日改定 2025年度から実施(大学職場一般部門参加規程との分離、中学生部門への変更、加盟要件の明確化、同一合唱団の参加制限、合唱メンバー入れ替えの明確化など)
参加規程(大職一)(2024年8月23日改正版) (PDF)
(出演資格)
第1条 出演の資格を有するのは、全日本合唱連盟に所属する各都道府県地区合唱連盟(以下、会員連盟という)のいずれかの部門に加盟し、次のいずれかの要件を満たす合唱団とする。
(1)支部大会で該当部門の代表として支部長の推薦を受けた合唱団
(2)前年度の全国大会において選出されたシード合唱団
(出演人数・出演合唱団資格)
第2条 開催規程第9条に規定する出演合唱団の出演人数及び資格は次のとおりとする。出演人数とは、指揮者・伴奏者・独唱者を除く合唱メンバーの人数をいう。
(1)大学職場一般部門
@大学ユースの部
出演人数が6名以上で、合唱メンバー全員が当該年の4月1日現在28歳以下で編成する合唱団
A室内合唱の部
出演人数が6名以上24名以下で編成する合唱団
B混声合唱の部
出演人数が8名以上で編成する混声合唱団
C同声合唱の部
出演人数が8名以上で編成する男声合唱団もしくは女声合唱団
2 出演人数は、前項の範囲内で、府県大会もしくは支部大会での最大申し込み人数の10%(端数は四捨五入)の増員まで認める。ただし、最大申し込み人数が40名未満の場合は4名の増員まで認める。
3 指揮者・伴奏者・独唱者が合唱パートを歌う場合は出演人数に含めるものとする。なお、曲ごとに指揮者・伴奏者・独唱者・譜めくりと合唱メンバーが入れ替わる場合、同時に歌う人数は第1項の範囲内とする。
4 出演当日に各部門の最低出演人数を下回った場合は審査の対象外とする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、当該団体からの申請により、大会の長が判断して審査の対象とすることができる。
(出演に係る条件)
第3条 同一の合唱団から複数の部門に出演することができる。その場合、出演するそれぞれの合唱団が加盟しなければならない。
2 複数の加盟合唱団による合同合唱団の出演は、合同合唱団としての加盟を条件とし、常時活動し、当該会員連盟の理事長及び支部長が認めたものとする。
3 加盟している会員連盟や部門を問わず、同一合唱団は当該年度に複数回出演することはできない。同一合唱団とは、構成員の大半が等しく、活動状況等も同じとみなせる合唱団をいう。
(指揮者・伴奏者・独唱者)
第4条 指揮者・伴奏者・独唱者の出演資格は問わない。
(シード合唱団の出演に係る条件)
第5条 第13条第3項に定めるシード合唱団は、全日本合唱連盟推薦合唱団として府県大会及び支部大会の審査を受けずに全国大会に出演できる。
(1)出演の際に前年度の部門及び編成区分から変更することはできない。
(2)府県大会及び支部大会に審査の対象外で出演しなければならない。
(演奏曲)
第6条 演奏曲は次のとおりとする。
(1)大学職場一般部門の出演団体は、課題曲及び自由曲を演奏して審査を受けるものとし、演奏順は課題曲・自由曲の順とする。
(2)課題曲は、全日本合唱連盟発行の当該年度合唱名曲シリーズを購入し、その中から1曲を選択して演奏しなければならない。
(3)自由曲は、曲目及び曲数に制限はない。
(4)出演者全員により、課題曲及び自由曲全曲を同じ種別(混声・男声・女声)で演奏するものとする。
(演奏時間)
第7条 演奏時間は次のとおりとする。
自由曲の演奏開始から演奏終了まで曲間を含めて8分30秒以内とする。
2 演奏時間を超過した場合は審査の対象としない。
(伴奏楽器)
第8条 伴奏楽器は自由とする。ただし、主催者の用意するピアノ1台以外は使用団体の責任において用意し、これにかかる費用は使用団体が支弁しなければならない。
(演奏曲・曲順・伴奏楽器の変更禁止)
第9条 府県大会・支部大会・全国大会を通じて演奏曲・曲順・伴奏楽器を変更することはできない。
(編成区分・種別の変更禁止)
第10条 府県大会・支部大会・全国大会を通じて編成区分・種別を変更することはできない。
(出演順枠)
第11条 全国大会の出演順枠は、開催年度の全日本合唱連盟春季理事会において、支部長が抽選し決定する。
(参加料・出演経費)
第12条 参加料は次のとおりとする。
(1)参加料は有料とし、その金額は全日本合唱連盟理事会において決定する。
(2)参加料は申し込みと同時に納入するものとし、一旦納入した場合は原則として払い戻さない。
(3)やむを得ない事情で全国大会が開催できなくなった場合、それまでに発生した費用を差し引いた金額を返金する。
2 その他出演に要する費用は、出演団体の負担とする。
(表彰)
第13条 出演した全合唱団を各部門、編成区分ごとに審査し、それぞれに対して、金・銀・銅いずれかの賞を贈る。
2 この他に特別賞を贈ることがある。
3 各編成区分ごとに金賞受賞団体の中から2団体をシード合唱団として選出し、次年度全国大会に出場する権利を与える。
(規程違反の扱い)
第14条 出演資格など本規程に違反したときは出演停止または審査対象外とする。後日発覚した場合は入賞を取り消すことができる。
2 出演資格等に疑義が生じた場合は、合唱団が証拠を示さなければならない。
(規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は、全日本合唱連盟理事会出席者の過半数の賛成による議決をもって行う。
附則
1 この規程は、2020年4月1日から施行する。
2020年11月23日改定 2021年度から実施(同一校からの複数合唱団参加に関する改定)
2021年 2月21日改定 2021年度から実施(条文内の号番号の修正)
2022年 5月21日改定 2022年度から実施(中学校部門・高等学校部門・大学ユースの部の参加人数下限の変更)
2024年 2月18日改定 2024年度から実施(高専・小中一貫校の出演条件追加、中学校・高校部門での合同学校数の撤廃、文言整理)
2024年 5月18日改定 2024年度から実施(文言整理)
2024年 8月23日改定 2025年度から実施(中学生部門・高等学校部門参加規程との分離、加盟要件の明確化、同一合唱団の参加制限、合唱メンバー入れ替えの明確化、シード合唱団の増など)