全日本合唱コンクール全国大会小学生部門開催規程(2024年2月18日)(PDF)

2024年4月5日更新

(名称)
第1条 名称は、「第○○回全日本合唱コンクール全国大会小学生部門(第○○回全日本小学校合唱コンクール全国大会)」とする。(以下全国大会と略す)

(大会目的)
第2条 全国大会は、支部から推薦された合唱団が出演し、合唱技術の向上及び合唱音楽の普及を目的として開催する。

(主催)
第3条 主催は、一般社団法人全日本合唱連盟(以下全日本合唱連盟と称す)及び朝日新聞社とする。
 なお、理事会の承認を得て開催地の自治体等を加えることができる。

(後援)
第4条 後援は、関係省庁並びに開催地の自治体及び自治体教育委員会等、全日本合唱連盟理事会において決定したものとする。

(試行期間)
第5条 本大会は、第1回大会を2019年度に開催し2027年度までを試行期間として、開催に伴う様々な問題点を整理・調整する。

(開催期日)
第6条 開催期日は、原則として毎年11月第2週の日曜日とし、全日本合唱連盟理事会において決定する。

(開催地)
第7条 開催地は、原則として開催の3年前までに全日本合唱連盟理事会において決定する。

(推薦母体)
第8条 出演団体の推薦母体となる支部は次のとおりとする。
   全日本合唱連盟北海道支部  全日本合唱連盟東北支部  全日本合唱連盟関東支部
   全日本合唱連盟東京支部    全日本合唱連盟中部支部  全日本合唱連盟関西支部
   全日本合唱連盟中国支部  全日本合唱連盟四国支部  全日本合唱連盟九州支部

(審査)
第9条 審査員は7名以上とし、全日本合唱連盟理事会において決定する。
 なお、選出方法については別に定める。
2 審査は、原則として多数決方式(総当たりリーグ戦方式)で行う。

(出演の資格)
第10条 出演の資格を有するのは、全日本合唱連盟に所属する各都道府県地区合唱連盟(以下、正会員連盟という)に加盟している合唱団で、次の要件を満たす合唱団とする。ただし試行期間中は未加盟でも出演できる。
(1)小学校の合唱団または小学生相当年次で構成する合唱団
 なお、小中一貫校や児童合唱団、その他一般合唱団等が出演する場合、小学生相当年次の児童のみで編成しなければならない。
(2)支部の代表として支部長の推薦を受けた合唱団
2 同一の合唱団は1回に限り出演できる。
  
(出演人数)
第11条 出演人数は6名以上とする。
2 出演人数は、前項の出演人数の枠内で、府県大会もしくは支部大会での最大申し込み人数の10%(端数は四捨五入)の増員まで認める。ただし、最大申し込み人数が40名未満の場合は4名の増員まで認める。
3 出演人数には指揮者・伴奏者・独唱者は含まないが、指揮者・伴奏者・独唱者が合唱メンバ−に入って歌う場合は、出演人数に加えるものとする。
4 出演当日に最低出演人数を下回った場合は審査の対象外とする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、当該団体からの申請により、大会の長が判断して審査の対象とすることができる。

(指揮者・伴奏者・独唱者)
第12条 指揮者・伴奏者・独唱者の出演資格は問わない。また、指揮者・伴奏者・独唱者が合唱メンバ−に入って歌う場合は、小学生相当年次の者に限る。

(演奏曲)
第13条 演奏曲は次のとおりとする。
(1)出演団体は、課題曲と自由曲を全員で演奏して審査を受けるものとし、演奏順は、課題曲・自由曲の順とする。
(2)課題曲は、全日本合唱連盟発行の当該年度合唱名曲シリーズ小学校版を購入し、その中から1曲を選択して演奏しなければならない。
(3)自由曲は、曲目及び曲数に制限はない。

(演奏時間)
第14条 演奏時間は課題曲の演奏開始から自由曲の演奏終了まで曲間を含めて7分00秒以内とする。演奏時間を超過した場合は審査の対象としない。

(伴奏楽器)
第15条 伴奏楽器は自由とする。ただし、主催者の用意するピアノ1台以外は、使用団体の責任において用意し、これにかかる費用は使用団体が支弁しなければならない。

(演奏曲・曲順・伴奏楽器の変更禁止)
第16条 府県大会・支部大会・全国大会を通じて、演奏曲・曲順・伴奏楽器を変更することはできない。
2 府県大会・支部大会を開催しない場合は、別に定める全国大会参加申し込み期日以降に演奏曲・曲順・伴奏楽器を変更することができない。

(出演順枠)
第17条 全国大会の出演順枠は、開催年度の全日本合唱連盟春季理事会において、支部長が抽選し決定する。

(支部からの推薦方法及び推薦団体数)
第18条 試行期間中の支部からの推薦方法及び推薦団体数の上限は次のとおりとする。
(1)支部長は、決められた期日までに支部内の都道府県数を上限として推薦することとする。
(2)支部大会を実施している場合は、支部大会の審査結果により団体を推薦する。
(3)支部大会を実施していない場合は、支部内の各都道府県から1団体を推薦できる。
   なお、都道府県大会も実施していない場合は、原則として同一団体を連続して推薦できない。

(参加料・出演経費)
第19条 参加料等は次のとおりとする。
(1)参加料は有料とし、その金額は全日本合唱連盟理事会において決定する。
(2)参加料は申し込みと同時に納入するものとし、一旦納入した参加料は原則として払い戻さない。
(3)やむを得ない事情で全国大会が開催できなくなった場合、それまでに発生した費用を差し引いた金額を返金する。
2 その他出演に要する費用は、出演団体の負担とする。

(表彰)
第20条 出演した全合唱団に対して、金・銀・銅いずれかの賞を贈る。
2 この他に特別賞を贈ることがある。

(規程違反の扱い)
第21条 出演資格など本規程に違反したときは出演停止または審査対象外とする。後日発覚した場合は入賞を取り消すことができる。

(規程の改廃)
第22条 この規程の改廃は、全日本合唱連盟理事会出席者の過半数の賛成による議決をもって行う。

(付則)
  1 この規程は、試行期間中を対象とする。
  2 この規程は、2019年4月1日から施行する。
    一部変更 2023年2月19日改正(合同合唱団の校数等変更、試行期間変更)
    一部変更 2024年2月18日改正(小学生部門への変更、出演人数特例の追加、文言整理)
         (2024年度実施)

 

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